介護技能実習生についてABOUT CARE SKILLS INTERN
18歳以上。
日本語能力試験N4以上の資格を取得しています。
介護に関しての経験知識が有ります。
外国で介護施設や居宅等で高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
外国で看護課程を修了した者、看護師資格を有する者
外国政府による介護士認定等を受けた者
身体介護 | 入浴、食事、排泄等の介助等 |
身体介護以外の支援 | 掃除、洗濯、調理等 |
間接業務 | 記録、申し送り等 |
その他 | お知らせなどの掲示物の管理等 |
※訪問介護は認められません。
※1人夜勤は認められません
※介護報酬上、実習開始後6月を経過した者は職員等の配置基準 において職員等とみなされます。
入国前に3~6か月以上、更に、入国後1ヶ月、日本語教育と介護導入教育を受けてからの配属となります。
講習内容 | 時間 |
介護の基本Ⅰ・Ⅱ | 6時間 |
コミュニケーション技術 | 6時間 |
移動の介護 | 6時間 |
食事の介護 | 6時間 |
排泄の介護 | 6時間 |
衣服の着脱の介護 | 6時間 |
入浴・身体の清潔の介護 | 6時間 |
施設ごとの「常勤介護職員」 の人数により、1 年間に受け入れ可能な人数枠が決定します。
事業所ごとの常勤介護職員数 | 受入可能人数 |
1名~10名 | 1名 |
11名~20名 | 2名 |
21名~30名 | 3名 |
31名~40名 | 4名 |
41名~50名 | 5名 |
51名~100名 | 6名 |
101名~200名 | 10名 |
201名~300名 | 15名 |
301名以上 | 常勤職員の20分の1 |
・実習生は「日本語能力試験 N4 相当以上」の資格を持って入国します。 簡単な日常会話のレベルです。現地の講習と更に入国後の講習でも簡単な介護の日本語の教育を実施します。
・介護の技能・技術に関しては、応募者の経歴により差はありま すが、基本的に看護学校の卒業生、あるいは看護学校で基本的な 介護の訓練を受けているとお考え下さい。
実習計画認定、在留資格認定に約4~5か月必要です。更に母国語で の日本語教育に時間が必要です。 面接後標準的に、中国の場合、約 8 か月後に入国やN-4取得者を面接採用も可能です。ベトナムやミャンマーの場合はさらに時間が必要です。 採用計画など余裕をもって対応されることをお願いいたします。
繁栄している企業では、現場に活力や笑顔、そしてアイデアがある。
今では、そこで活躍する外国人在留者たちも、その原動力の一人。
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